ある程度の年になると避けられない事があります。
人間いつかは死を迎えます。順番であるならしかたのないことです。
そこで、法治国家である我が国では誰が死んでも一応に手続きが
必要です。
相続、この言葉が出てくるような場面では多くの人が頭を悩ます
事になると思います。
ある程度そのようになる事が予想出来る場合であれば前もって
色々準備が出来ますが、ある日突然の出来事である場合大変です。
そのような事が起きても慌てないようにこのページを見ておいて
下さい。
巷に出ているその手のハウツウ本は星の数とはいきませんが
沢山有ります。私はそのうちの2冊買いました。
このページの記述だけでは分かりづらいと思いますので
本屋さんで自分に合った物を見つけて下さい。
ほとんどの役所関係の手続きはそれぞれの役所で教えてもらえます。
本には沢山の事が書いて有りますのでここでは大筋の流れを
紹介します。
財産が沢山有って相続税を沢山払わなければならない人は
100万、200万経費が掛かっても税理士等に依頼した方が
良いでしょう。うっかり見逃してしまった物が有ったりしたら
後で税務署から通知が来てからでは通常より余計にお金を
払う事になります。
法定相続人一人につき1000万×人数+5000万
これが非課税のラインです。
父死亡の場合 配偶者(母) 子供 3人の場合
9000万円までの財産でしたら非課税になります。
これ以内でしたらまったく税務署とは縁がなくなります。
たとえば、税務署に行って非課税になりそうなのですがと
言うとこちらが書類を持って行っても見ようともしません。
一つだけ例外的に税金を納めなければならない場合があります。
これも金額次第ですが。
生命保険等、本人家族で保険金を支払っていての保険料です。
法定相続人×500万これ以上の金額については一定額の税金を
払う事になります。
これをみなし相続財産と言います、あといくつかありますが
考えてみてお金が入って来るような事がなければ心配はいりません。
上記の事が本当に基本中の基本です。
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では、実際の手続きの流れを順に書きます。
1. 病院で死亡診断書を受け取り市役所に届けます。
現在ではほとんどの方が葬儀を葬儀場で行うと思います。
そのようでしたら市役所の届け出も斎場の手配も葬儀場の
係りの方が代行してくれます。
その時各種手続きの一覧表等も頂けるのでそれを見て行って
下さい。詳しく書くと一冊の本と同じになってしまうから。
2. 遺産分割協議書の作成。
遺言書が有る場合はそれにそって、無い場合は遺産を全て
出してどのように遺産を分けたかを記す物です。
これは特に書式等は有りません。
普通横書きでA4用紙に書いて行けば良いでしょう。
その時の遺産については死亡日現在の物を用います。
貯金残高は死亡日の日付で証明書を発行してもらいましょう。
3. 土地、家屋等の名義変更。
法務局で行う名義変更などは司法書士でなければ出来ないと
思っている方がおられますが、本人の事では本人が行う事が
出来ます。
その時法定相続人であればこれを見ている貴方が一括して
手続きが出来ます。
例えば、兄弟の分、土地の名義変更を貴方が書類を作成して
法務局に提出出来ます。
この書類は法務局独特の数字表記等わかりづらい事が有り
たぶん、3回ぐらい足を運ぶと思います。
懇切丁寧に教えてもらえますので分からない事はどんどん
質問して教えて頂いて下さい。
以前の権利書で現在の住所等が変更になっていたりして
いたら(市の都合で番地地名が変更になったり)市役所で
附表を取っておいて下さい、本人確認をするための物です。
その他、個人個人で色々な手続きが必要になると思いますが
千差万別で有り書ききれません。
4. 遺産分割終了書
これはどの本にも書いて有りませんし法的にも必要有りませんが
全ての遺産相続手続きが終了した時その旨を書いてそれどれの
署名捺印を記して人数分作成してそれぞれ所持してもらう。
これは、特に相続の中心に有る方には作成を勧めます。
後から細かい財産が出てきて、もめ事にならないよう
遺産分割協議書の書き方にも注意しておいて。
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ヴァージョン紹介表で予告しておいたページがなかなか
作成が出来ず今になってしまいました。
本当に千差万別個人個人ケースが違うと思いますが
私のように相続税を払わなくて済みそうな人は
自分で全ての手続きをしたほうが経費は絶対少なく
済みます。
私のケースに当てはまりそうで色々知りたい事が
有る方はメールして下さい分かる範囲でアドバイス
させて頂きます。